遺言書について

遺言とは、難しく言えば、一定の方式で表示された個人の意思に、死後、それに即した法的効果を与える制度です。

どなたでも、自分の死後、相続人間のトラブルを避けつつ、財産が自分の希望に即した形で承継されるには、どうすればよいのか気になるところです。遺言は、このような心配を解消する手段の一つになります。

遺言をしておくと、相続人全員による遺産分割協議を経ずに、自分の希望に即した形で財産を承継させることができます。
特に、下記に当てはまる方は、遺言をお勧めいたします。

・特定の相続人に財産を渡したい
・相続人以外の人に財産を渡したい 
・子がいないので配偶者に財産を渡したい
・内縁関係にあるパートナーに財産を渡したい 
・相続人の仲が悪い
・相続人とは疎遠である
・相続人の中に音信不通や行方不明の人がいる
・相続人となる人がいない

しかし、遺言の方式は法定されているため、これに従っていないと遺言書が無効となるおそれがあります。

遺言にはいくつかの方式がありますが、どの方式を選択するのがよいのかは、財産やご家庭の状況により変わります。相談者様の状況をお伺いし、ご一緒に検討させていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。