千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。
お金を借りたら、返済する義務があるのは当然です。しかし、次のような場合は、どうすればいいでしょうか。
・随分前に返済したと思っていたが、実際には未払いがあり、忘れたころにローン会社やその委託を受けた弁護士など(以下、単に「ローン会社」といいます)から請求書が届いた。
・未払いの借金があることは知っているが、長い間請求書が届かなかったので返済しないでいたところ、最近になってローン会社から請求書が届いた。
未払い期間が長いと、その分利息や遅延損害金が加算され、莫大な金額を請求されることがあります。
このようなケースですと、借金について消滅時効が完成しており、時効を援用して、返済義務を免れることができる可能性があります。返済期日から5年以上経過しており、返済期日から現在まで一度も返済をしたことがなく、ローン会社と一切連絡を取ったことがない場合には、時効の援用を検討してみても良いでしょう。ただし、ローン会社から裁判を起こされたことがある場合などは、時効の援用ができないことがあります。
次に、時効を援用する方法ですが、後日のトラブルを避けるため、配達証明付内容証明郵便で時効援用通知書をローン会社に送付する方法が確実です。ローン会社に出向いたり、電話を架けて、時効を援用する意思を伝える方法は避けるのが賢明です。なぜなら、ローン会社の誘導(少額でも返済してくれたら残額の返済は待ってもいい、減額するので書類にサインしてくれなど)に乗せられ、時効を援用することができなくなるおそれがあるからです。
時効の援用を検討される方は、司法書士に相談してみてください。時効援用通知書の送付を依頼することもできます。