コラム

相続放棄

千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。

お亡くなりになった親族(以下「被相続人」といいます)に借金があり、ご自身がその相続人である場合、相続放棄をすれば、借金を引き継ぐ必要がないということを聞いたことがあると思います。

相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされる結果、借金は引き継がれず、返済義務を免れるということになります。その反面、土地や建物といったプラスの資産も引き継ぐことができなくなります。

被相続人にプラスの資産がほとんどなく、借金が多い場合、相続放棄を検討することになりますが、いくつか注意点があります。

1 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければならない。

 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常は被相続人の死亡日となりそうですが、被相続人とは疎遠で、被相続人の死亡日から3ヵ月以上経過した後に被相続人の死亡を知った場合や、被相続人の死亡日から3ヵ月以上経過した後にローン会社から請求書が届き、被相続人に借金があることがわかった場合でも、相続放棄ができることがあります。諦める前に司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

2 相続放棄は撤回することができない。

 一旦、相続放棄をすると、被相続人の死亡日から3ヵ月以内であっても、相続放棄を撤回することができません。相続放棄した後にプラスの資産があることがわかっても、相続することはできませんので、被相続人の資産をよく調査するようにしましょう。調査に時間がかかるときは、3ヵ月以内に相続放棄するかどうか判断することが難しいため、この期間の延長を家庭裁判所に請求することができます。

3 法定単純承認

 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、相続人は単純承認をしたものとみなされます。例えば、被相続人の銀行預金を引き出して使い込むと、法律上当然に相続を承認したことになり、相続放棄ができなくなります。相続放棄を検討している場合は、相続財産に手をつけないようにしましょう。なお、葬儀費用を被相続人の銀行預金から支払っても相続財産の処分には該当せず、相続放棄をすることができると考えるのが一般的です。相続財産の処分に該当するかどうか判断に迷うときは、事前に専門家に相談されることをお勧めします。

相続放棄は、専門家に依頼せず、ご自身で相続放棄申述書を作成して家庭裁判所に提出することができます。しかし、相続放棄申述書には、被相続人の戸籍謄本などを添付する必要があり、ご自身で戸籍謄本などを収集することが面倒で難しく感じられることもあります(被相続人が、ご自身の叔父叔母で本籍地が分からない場合など)。そのときは、戸籍謄本などの収集も含めて専門家に依頼すると便利です。

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