千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。
みなさんが作成した遺言書を法務局が保管してくれる制度をご存知でしょうか。令和2年7月10日から運用が開始されています。
遺言の方式には、主なものとして自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、法務局が保管してくれるのは、自筆証書遺言です。
自筆証書遺言とは、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」という方式で作成されたものです。自書さえできれば遺言者本人のみで作成することができ、手軽である反面、遺言者の死亡後、相続人等に発見されなかったり、改ざんされたりする危険性があります。
そこで、自筆証書遺言のメリットである手軽さを損なわず、上記のデメリットを解消するための方策として、この制度が始まりました。
では、法務局に遺言書を保管してもらうには、どうすればいいのでしょうか。
1 自筆証書遺言を作成する
A4サイズの用紙に自書(財産目録は、自書でなくても構いません)し、印鑑を押します。余白のとり方など、一定のルールがあります。
2 保管の申請をする法務局を決める
遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局、地方法務局の本局又は支局に申請することができますが、出張所には申請することができません。
3 申請書を作成する
申請書の様式は、法務省のホームページに掲載されています。また、法務局にも備え付けられています。
4 保管の申請の予約をする
法務局に電話して予約する方法のほか、法務局手続案内予約サービスのホームページで予約する方法もあります。もちろん、直接、法務局に行って予約することもできます。
5 保管の申請をする
予約した日時に遺言者本人が法務局に行く必要があります。代理人による申請はできません。
<持参するもの>
・遺言書
・申請書
・住民票(本籍地、戸籍筆頭者の記載があるもの)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなどいずれか1点)
・手数料(収入印紙3,900円分)
保管の申請が無事完了すると、法務局は、遺言書の原本のほか、遺言書の画像データを保管します。遺言者は、遺言書の閲覧申請をして、保管されている遺言書の内容を確認することができます(ただし、予約と手数料が必要です)。また、遺言者は、保管の申請の撤回により遺言書の原本を返してもらうことができます(これも予約が必要です)。
そして、遺言者が亡くなると、相続人等は、遺言書保管事実証明書の交付申請をして、自己を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保管されているかどうかを確認することができます。また、相続人等は、遺言書情報証明書の交付申請をして、保管されている遺言書の内容を確認することができます。
自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認を受ける必要がありますが、法務局における遺言書保管制度を利用すると、家庭裁判所の検認を受ける必要がないという点でも便利です。
ただし、注意いただきたいことがあります。法務局では、遺言書の内容についての相談は受け付けてもらえません。遺言書保管制度の利用にあたっては、事前に司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。