千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。
住宅ローンの支払いが終わったとき、金融機関から書類を渡され、ご自身でなさるか、司法書士に依頼して、抵当権抹消登記を法務局に申請してくださいと案内されると思います。金融機関から案内されても、抵当権抹消登記の必要性がよく分からず、そのまま放置される方も多いのではないでしょうか。
住宅ローンを組むときに、金融機関は、住宅ローンが返済されない場合に備えて、不動産に抵当権の設定を受け、登記簿にその登記をします。
この登記があると、住宅ローンが返済されない場合、金融機関は裁判所に申し立てて、不動産を競売し、その売却代金から優先的に未払いの住宅ローンを回収することができます。このような権利を抵当権といいます。
住宅ローンの支払いが終わると、抵当権は消滅し、登記を残しておく必要がないので、金融機関は、抵当権抹消登記の申請に必要な書類を渡し、お客様のほうで、手続きしてくださいと案内するわけです。金融機関が司法書士を紹介してくれる場合もありますが、金融機関が主体的に手続きを進めてくれるわけではありません。
抵当権抹消登記の申請をしなくても、抵当権自体は消滅していますので、金融機関は不動産を競売にかけることはありませんし、問題なく不動産に住み続けることはできます。しかし、放置しておくと、後々面倒になることがあります。
不動産を売却しようと思い、不動産屋さんを訪ねると、まず、抵当権抹消登記の申請が必要と言われます。自宅に帰って、金融機関から渡された書類を探しても、紛失していて見当たらないということがよくあります。そして、金融機関に書類の再発行を依頼すると手数料が必要と言われます。金融機関に書類の再発行を依頼している間に、売却のタイミングを逃すということもあるかもしれません。
また、放置している間に、金融機関の社名や本社の住所が変わっていることがあります。そうすると、金融機関の社名や本社の住所に変更があったことを証明する登記簿謄本を取る必要があり、面倒です。
不動産を売却することがなくても、相続が発生すると、相続人が抵当権抹消登記の手続をすることになり、相続人に影響が出ます。 抵当権抹消登記手続は早めになさることをお勧めします。ご自身でなさるのが面倒な場合は、司法書士を活用しましょう。