コラム

成年年齢の引下げ

千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。

ご存知の方も多いと思いますが、民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢は18歳となります。これにより、18歳、19歳の方は、法定代理人(親権者など)の同意を得なくても、単独で契約などを結べることができるようになります。例えば、クレジットカードの入会、携帯電話の購入、アパートの契約といったことが自分の判断でできるようになります(ただし、契約の相手方の審査により、契約を断られることがあります)。

その分、責任も重くなります。これまで、18歳、19歳の方は、未成年者取消権により、法定代理人の同意を得ずに結んだ契約を取り消すことができましたが、これからは、それができなくなります。契約に際しては、その契約が本当に必要なものかどうか、また、自分の支払能力などを勘案して、慎重に判断していただきたいと思います。

もっとも、騙されて契約した結果、法外な代金を請求された場合、粗悪品を買わされてしまった場合などにおいては、未成年者取消権とは別の理由で契約を解消することができる場合があります。トラブルに巻き込まれた場合は、早めにご相談ください。

なお、成年年齢の引下げ後も、喫煙、飲酒、勝馬投票券の購入などは、これまでと同様20歳にならないとできませんので、ご注意ください。

余談ですが、18歳、19歳の方も司法書士になることができるようになります(ただし、司法書士試験に合格しなければなりません)。若い司法書士の誕生を楽しみにしています。

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