コラム

配偶者居住権

千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。

配偶者居住権という言葉をお聞きになったことがありますでしょうか。

被相続人(亡くなった方)の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始時(被相続人の死亡時)に居住していた場合において、当該建物の全部について無償で使用及び収益することができる権利です。簡単にいうと、亡くなった方の配偶者が、亡くなった方名義の建物に、引き続き住み続けることができるという権利のことです。

高齢化社会の到来に伴い、配偶者の生活保障の必要性が高まっていることが背景にあり、令和2年4月1日に創設された新しい制度です。

従来、配偶者が被相続人の建物に安定的に居住し続けるには、配偶者が建物の所有権を取得するしか方法がなかったのですが、この制度の創設によって、配偶者以外の相続人が建物の所有権を取得する一方、配偶者は配偶者居住権を取得して建物に無償で居住し続けることができるようになりました。配偶者にとっては、建物に居住し続けるためのメニューが一つ増えたということになります。

では、配偶者が配偶者居住権を取得するには、どうすればいいのでしょうか。

前提として、配偶者は相続開始時に建物に居住していなければなりません。そのうえで、次のいずれかの方法によることになります。

1 遺産分割(協議又は家庭裁判所の審判)

2 遺贈(被相続人が健在のうちに、配偶者居住権を配偶者に遺贈する遺言書を作る)

3 死因贈与(被相続人が健在のうちに、自分の死亡を条件として配偶者に配偶者居住権を贈与する契約を配偶者と結んでおく)

配偶者居住権を使うことのメリットとして、次のようなことが考えられます。

1 遺産分割協議で相続人間の対立がある場合に妥協点を見出すことができる(たとえば、子は所有権を取得し、配偶者は配偶者居住権を取得する)。

2 配偶者居住権は所有権よりも評価額が低いので、遺産分割協議において、配偶者は建物以外の遺産(預貯金など)をより多く取得し、生活を安定させることができる。

配偶者居住権を使うことのデメリットとして、次のようなことが考えられます。

1 配偶者居住権は、登記をすることにより、所有者が第三者に売却しても、配偶者は配偶者居住権を第三者に主張することができますが、登記手続に手間と費用がかかります。

2 所有者が建物を売却するのが難しくなる(買っても自分で使えないので、買いたいという人が現れにくい)。

配偶者居住権の創設により選択の幅は広がりました。しかし、実際に使うかどうかは、多方面から慎重に検討する必要があります(評価・税金のこと、相続人の関係の良し悪し、将来のライフプラン等)。後悔しないためにも、あらかじめ司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。

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