コラム

連帯債務者の一人に相続が開始した場合の抵当権変更登記

千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。

先日、銀行からの依頼で、抵当権の債務者の変更登記を申請した案件です。ちょっとマニアックな内容ですが、備忘録として残しておきたいと思います。

連帯債務者としてAとBが登記されている抵当権について、連帯債務者Aが死亡し、Aの相続人がCDである場合において、Dの相続債務をCが免責的債務引受したというものです。

【1件目の登記申請書】

登記の目的 抵当権変更

原    因 〇年〇月〇日連帯債務者Aの相続

変更後の事項 連帯債務者

         C

         D

(他の部分は省略しています)

【2件目の登記申請書】

登記の目的 抵当権変更

原    因 〇年〇月〇日連帯債務者Dの免責的債務引受

変更後の事項 連帯債務者

         C

(他の部分は省略しています)

私が持っている書籍には、本件と同一案件の記述がなかったので、法務局に教えてもらいました。私は、1件目の連帯債務者はBCD、2件目の連帯債務者はBCと書いて申請するイメージをもっていましたが、そうではないようです。分からないときは、恥ずかしがらずに法務局に確認するべきですね。勉強になりました。

関連記事