千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。
先日、銀行からの依頼で、抵当権の債務者の変更登記を申請した案件です。ちょっとマニアックな内容ですが、備忘録として残しておきたいと思います。
連帯債務者としてAとBが登記されている抵当権について、連帯債務者Aが死亡し、Aの相続人がCDである場合において、Dの相続債務をCが免責的債務引受したというものです。
【1件目の登記申請書】
登記の目的 抵当権変更
原 因 〇年〇月〇日連帯債務者Aの相続
変更後の事項 連帯債務者
C
D
(他の部分は省略しています)
【2件目の登記申請書】
登記の目的 抵当権変更
原 因 〇年〇月〇日連帯債務者Dの免責的債務引受
変更後の事項 連帯債務者
C
(他の部分は省略しています)
私が持っている書籍には、本件と同一案件の記述がなかったので、法務局に教えてもらいました。私は、1件目の連帯債務者はBCD、2件目の連帯債務者はBCと書いて申請するイメージをもっていましたが、そうではないようです。分からないときは、恥ずかしがらずに法務局に確認するべきですね。勉強になりました。