コラム

法定相続情報一覧図の再交付

千葉県佐倉市 わたなべ司法書士事務所 司法書士 渡辺健治 です。

法定相続情報一覧図とは、被相続人(お亡くなりになった方)と相続人との関係を図示したもの(家系図のようなもの)で、法務局が無料で作成してくれるものです。被相続人の預貯金を解約するときに、これを金融機関に提出すれば、戸籍謄本の代わりになり便利です。

前に法務局から交付された法定相続情報一覧図を使い切ってしまった場合でも、最初に交付申出をした日から5年以内なら、法務局にデータが保存されていますので、再交付を受けることができます。費用はかかりません。

再交付を受けたい場合は、次の書類を法務局に提出します。

①法定相続情報一覧図の再交付の申出書

②申出人の氏名、住所が確認できる公的書類(以下の書類のうち、いずれか一つ)

・運転免許証の両面のコピー(原本と相違ない旨を記載し、氏名を記名)

・マイナンバーカードの表面のコピー(原本と相違ない旨を記載し、氏名を記名)

・住民票の写し

書類を法務局に郵送して、法定相続情報一覧図を郵便で送ってもらうこともできます。この場合には、返信用の封筒と切手も忘れずに同封してください。

なお、再交付の申出ができるのは、最初に交付申出をした人に限ります。その他の相続人は再交付の申出をすることができませんので、ご注意ください。

手続のやり方は、法務局のホームページに載っていますので、確認するいいでしょう。ご自身で手続をするのが面倒な方は、当事務所が代わってお手伝いすることもできます。お気軽にご相談ください。

関連記事